過半数の英国国民が移民問題を重視した結果EU離脱が決まった関係で、外国人が英国で働くことは難しくなっています。そのため駐在用のビザ申請には専門家を使い、細心の注意を払って行う必要があります。
駐在の場合には基本的には、1)最初の駐在員が英国子会社や支店を立ち上げるためのビザ、2)英国子会社や支店がスポンサーとなるビザ(Tier 2)の2つの範疇があります。
英国の移民局は御社の英国子会社や支店が移民法上のスポンサーになるということは、適切な人事システムを社内で持っており、ビザを受領している社員の勤怠記録やビザ有効期限を管理しているという前提になっています。大学の卒業証書や職業上の資格などの書類を保管してください。
日本企業はリスクは少ないということになっているものの、英国移民局の突発調査はありえます。もし移民法の観点で適切な管理が行われていないということになれば、AランキングからBランキングに格下げをされてしまい、改善が見られなければスポンサーシップはく奪という憂き目に合う可能性があります。
もし駐在員が全員帰国しなければならないような事態が起これば事業に重大な影響が出ますので、外部会社に委託をしている場合でも人任せにせず、英国移民局がスポンサー会社に管理を義務付けているSMS (Sponsorship Management System)と呼ばれるウエブ上のシステムにアクセスして、例えば、情報が正しく更新されているかどうかチェックをするのが良いと思います。社内に責任者をレベル1ユーザーとして任命しているはずです。
SMS (Sponsorship Management System)のウエブシステム
給与や肩書が変わった場合、帰国した際などはアップデートが必要です。
駐在員一人につき、COS (Certificate of Sponsorship)が必要になります。増員計画などがあれば、枠を増やしてもらう必要があります。